窯クラブの使用について
(窯組運営規定より H28/12/10 改定)
               窯クラブ使用許可書(pdf)
  1. 使用者は次の事項を守ること。
    1. 窯クラブ(以下クラブと呼ぶ)の使用は、原則として窯四町内の居住者である。
      また、施設保持のためスポーツ等には使用しないものとする。
    2. 使用する時は、「使用上の遵守事項」を守り、施設、備品等を大切にすること。
    3. 防火管理上、ホール・和室での煮炊きをしてはならない。
    4. 利用者は被災時に備えて避難経路・方法を確認しておくこと。

  2. クラブ使用の申し込みの方法について
    1. クラブ使用者は、原則として1ヶ月前までに窯組会計へ「窯クラブ使用許可書」に 記入して申し込む。
    2. 年間を通して使用する者は、毎年4月上旬までに窯組会計に申し込む。
    3. 使用する日時が重複した時は、原則として窯組四町内の居住者を優先する。
    4. 使用日が確定したら、使用料金を窯組会計に前納する。

  3. 使用の変更・中止について
    1. クラブの使用日時を変更或いは中止をする時、原則として使用日の15日前までに窯組会計に連絡する。

  4. クラブ使用の際の鍵の受け渡しについて
    1. クラブを使用する時、使用前日又は当日「窯クラブ使用許可書」の記入事項を確かめて、
      窯組会計又は最寄りの町内会長から鍵を借りる。
    2. 鍵は、使用当日又は翌日正午までに、窯組会計又は最寄りの町内会長へ返却する。


  5. 使用時間・料金について −− クラブの使用は8時〜22時を原則とし、使用料は1回を5時間以内として次のように定める
    1. 窯組町内会組織(子供会、老人会等を含む)の使用------無料
      1. 窯組として行なう行事は、調理室の使用を含め全て無料とする。
      2. 子供会、老人会の行なう行事は、調理室の使用を含め全て無料とする。
      3. 各町内隣保班長会議を始めとする各町内の打ち合わせ等の会議は無料とする。
      4. 各町内隣保班で懇親会的な性質を有するものも無料とする。
      5. 公文、書道教室等窯クラブの使用頻度の多いものについては、収入の柱であり出来る限り優先 (使用する部屋を含め)して対応する。

    2. 一般会合(窯四町内の居住者)、営利目的、特別使用に区分し下表に定める
        窯クラブ使用料金表(1回)            H21/4/1より実施
          部屋名
      区分
      ホール
      ホール
      和室南
      織部
      和室北
      志野
      調理室備 考
      @一般会合  1,000  1,000  無料空調関係は,別料金としてコイン各機100円/時間
      A塾・芸・関係  1,500  1,500 水道・光熱
      使用料として
      1,000円
      B営利目的  3,000  3,000
      C葬儀等 8:00〜17:00 全室で 20,000円
      D町内会組織 無料
        ☆付記
      1. 1回が5時間を越える場合の使用は、その倍額とする。
      2. 窯四町内会の居住者でない者の使用は、倍額とする。
      3. A〜C料理等の調理室使用は、水道光熱使用料として1,000円とする。
      4. 葬儀、告別式の使用は、全室一括(8:00〜17:00に限る)とし20,000円とする。
      5. お通夜は、使用しないこととする。

  6. 使用上の遵守事項 −− クラブの使用者は、次の事項を遵守すること
    1. 火気の取り扱いは、充分注意すること。
    2. 全館・周辺は禁煙とする。
    3. ガス・水道の止栓、電気関係のスイッチ「切」を必ずすること。
    4. 使用後は清掃をし、諸器具の整頓をしてゴミは持ち帰ること。
    5. 戸締り等を確認すること。
  7. 窯クラブ建物見取り図



  8. 管理 (詳細は窯組運営規定を参照のこと)
    1. 鍵の保有・管理
          場所
      管理者
      正面玄関東入口ガス台
      窯組組長111
      窯組会計151
      防火管理者 1 
      各町内会長 各1 
      • 使用者貸出し用の鍵、空調機のコインタイマーの鍵は窯組会計が保管する。
    2. 清掃は、各町内会単位で窯組役員と共同により、1ヶ月毎の当番制で実施する。
    3. 使用者が、故意または重大な過失により施設および備品を破損した場合は、 使用者の負担により修繕または弁償することとする。
    4. ガスは窯組会計が管理する。
以上