----- 窯組運営規定 (2025R7) -----
1.目的 2.組織の構成  3.役員, 4.組長及び役員の選出,  5.責任者, 6.役員の任期 3.財務   7.財産, 8.会計年度, 9.会計制度,  10.組費, 11.運営費,  12.借地,火災保険及び法定点検, 13.備品 4.行事計画と運営  14.行事, 15.運営 5.管理  16.管理, 17.管理業務  18.管理権限者及び防火管理者 6.窯クラブの使用  19.使用者は次の事項を守ること  20.使用の申込み  21.使用の変更・中止  22.鍵の授受  23.使用時間・料金   窯クラブ使用料金表  24.使用上の遵守事項
第1章(目的)
第1条 窯組の運営管理を効率的に実施し,かつ地域の発展に寄与することを目的として運営事項を定めたものである。
第2章(組織の構成)
第2条 窯組は,東窯町,中窯町,西窯町第1,西窯町第2の4町内会で構成する。
(役員) 第3条 窯組に,次の役員を置くものとする。 @組 長  1名 A副組長 4名 B組会計 1名 C組役員 4〜5名 (組長及び役員の選出)
第4条 組長及び役員の選出は,次のとおりとする。
@組長の選出は,4町内会長の輪番制で選出するものとする。
 (下記を参照) R1 西1→ R2 西2→ R3 東→ R4 中 → R5 西1→ R6 西2→ R7 東→ R8 中
A副組長の選出は,各町内会長及び組長選出町内会の副町内会長とする。
B組会計は,組長選出の町内から選出する。
C組役員は組長選出町内以外の町内の副会長及び会計とする。
(責任者)
第5条 窯クラブ及び庚申堂の維持管理,運用を円滑にするため,次の責任者を置きその役割を分担して遂行する。 具体的には,第5章に述べる。
@統括責任者 --- 組長(管理権限者=防火管理の最終責任者 消防法による)
A事務取扱責任者 --- 組会計
B防火管理推進責任者 -- 防火管理者 第5章 管理第19条による
(役員の任期)
第6条 役員の任期は,4月1日から翌年3月31日までとする。
第3章 財務 (財産)
第7条 窯組の財産(固定資産)は,次の建物である。
@窯クラブ建物(鉄骨建265.03u) A庚申堂建物(木造平屋建16.9u) (会計年度)
第8条 窯組の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計制度)
第9条 窯組の会計は,次の内容で一般会計及び特別会計とし,組会計が執務する。
@一般会計は,組費と窯クラブ運営費とする。
A特別会計は,窯クラブ及び庚申堂の修理等の運用費とする。毎年一般会から修繕等に必要とする額を繰入する。
(組費)
第10条 組費は,一町内会 80,000円/年とする。
(運営費)
第11条 窯組の運営費は,組費と窯クラブ使用料とする。
(借地,火災保険及び法定点検)
第12条 窯クラブの土地(泉中窯町2丁目9番地の1=615u)は白山神社からの借地である。
@初穂料として年間50,000円を,白山神社に届けるものとする。
B窯クラブ・庚申堂の建物には,火災保険を掛けるものとする。
C窯クラブ・庚申堂の設備(消火,警報,避難)の法定点検を点検業者に依頼し実施する。
(備品)
第13条 窯組の備品は,「別表」のとおりとする。
第4章 行事計画と運営 (行事)
第14条 窯組の主たる行事は,次のとおりとする。
@庚申堂夏祭り(8月11日より前に) -- 8月
A白山神社大祭 -------- 10月 B土岐一稲荷初午祭り ---- 3月
(運営)
第15条 行事の運営は,組長の指示により次のように行なうものとする。
@役員会で具体化,分担して行なう。
A行事の内容によっては,各町内会の諸委員参加による拡大委員会で具体化,分担して行なう。
B年度末の新旧役員による事務引継ぎには,窯組運営規定と参考になる資料を添えて引き継ぐものとする。
第5章 管理 (管理)
第16条 窯クラブ及び庚申堂の管理並びに備品の管理は,第5条に定める責任者とし,以下の分担をして行なう。(備品は「別表」に示す)
@組長 統括責任者として計画し,役員会の承認を得て行なう。
A副組長 各町内会毎の責任を持つことと合わせて組長を補佐する。
B組会計 窯クラブ及び庚申堂の使用に関する実務を行なう。
C防火管理者 窯クラブ及び庚申堂の設備の法定点検立会及び管理。
D特別委員会 役員会が必要とした時,役員経験者等を含んだ特別委員会を構成して取り組み,その任務が達成出来たら解散する。
(管理業務)
第17条 管理する内容は主として次のとおりとする。但し,不都合や変更の必要が生じた時は組長が召集する会議で決める。
@鍵の保有・管理
イ.マスターキーは組長が保管し,下表で○印の者が保有・管理する。
場 所
管理者
窯クラブ関係庚申堂
正面
玄関

入口

入口

倉庫
町内
倉庫
組 長○1○1○1○1○1○1
組会計○1○4○1
防火
管理者
○1○1
各町内
会長
各○1各○1
ロ.窯クラブの使用者貸出し用の鍵,空調機コインタイマーの鍵及びガス元栓の鍵は,組会計が保管する。
ハ.長期貸し出しの鍵については,「申請書」(様式2)が提出された場合,組会計は内容を審査の上「許可証」と共に貸し出す。 貸し出し期間は1年以内とし,年度末をもって終了する。
ニ.窯クラブ東外の掲示板の鍵は,中窯町内会長が保管する。
A窯クラブの清掃
イ.各町内会単位で役員と班長の共同により,1か月毎の当番制で実施する。
ロ.4月は組長町内会から始めて,年3回を各町内会毎に分担する。
ハ.エアコンのフィルター掃除を,1カ月に1回以上する。
ニ.室内外の清掃後,異常を認めた時は町内会長から組長に報告し対処する。
ホ.年度末には,役員で大掃除・点検・整理をして次年度へ申し送る。
ヘ.6月・12月に年2回,役員で ホール・調理室・廊下のワックス掛けをする。
B窯クラブ使用者は,故意又は重大な過失により施設及び備品等を破損した場合は使用者の負担により修繕または弁償することとする。
C窯クラブ使用者が,施設使用中に負傷した場合(車による事故も含む)窯組はその責を負わないものとする。
D倉庫の管理
イ.窯クラブ西側倉庫は,窯組及び各町内会専用として自治会運営に役立てる。その使用及び管理はそれぞれの長が責任を持つものとする。
ロ.窯組倉庫は,紅白幕・軍配等の祭り用具を始め,窯組の歴史を物語る貴重な資料等を保管する。 年度末には役員で点検・整理する。
ハ.町内会専用倉庫は,御神輿,テント等と共に防災具等を保管し,各町内会長の責任で管理する。
E窯クラブ及び庚申堂の修繕等は,組長が計画し,役員会の承認を得て実施するものとする。
F窯クラブで使用するガスは,組会計が管理する。
G備品は,原則として窯組行事以外での貸出・持出しは行わない。
(管理権限者及び防火管理者)   top
第18条 窯クラブは特定防火対象物(不特定の人を30人以上収容する集会所)であり,管理権限者は防火管理者を定め,防火管理上必要な業務を行わなければならない。 (「消防計画」を参照)
@管理権限者及び防火管理者が代わる場合は,届書を消防署に提出しなければならない。
A防火管理者は「防火管理者」の公的資格を有する者でなければならない。
B防火管理者は消防署に提出した「消防計画」に従って計画を実行する。 管理権限者は計画の実施状況について随時報告を求め,指示すると共に,点検結果を消防署に報告する。
C任期は定めないが,継続が困難となった場合は管理権限者に申し出て後任者の選任に協力する。
D管理権限者の要請により,防火管理者の資格を取得する場合は,窯組が必要な費用を負担する。
第6章 窯クラブの使用 (使用者) 第19条 使用者は次の事項を守ること。
@窯クラブ(以下クラブと呼ぶ)の使用は,原則として窯4町内の居住者である。また,施設保持のためスポーツ等には使用しないものとする。
A使用する時は,「使用上の遵守事項」を守り,施設,備品等を大切にすること。
B防火管理上,ホール・和室での煮炊きをしてはならない。
(使用の申し込み)
第20条 クラブ使用の申し込みの方法について
@クラブ使用者は,原則として1ヶ月前までに組会計へ「窯クラブ使用許可書」(様式1)に記入して申し込む。
A年間を通して使用する者は,毎年4月上旬までに組会計に申し込む。
B使用する日時が重複した時は,原則として窯4町内の居住者を優先する。
C使用日が確定したら,使用料金を組会計に前納する。
D白山神社から申し込みのあった時は,「優先者扱い」で無料とする。
(使用の変更・中止)
第21条 クラブの使用日時を変更或いは中止をする時は,原則として使用日の15日前までに組会計に連絡する。
(鍵の授受)
第22条 クラブ使用の際の鍵の受け渡しについて
@クラブを使用する時,使用前日又は当日「窯クラブ使用許可書」の記入事項を確かめて,組会計又は最寄りの町内会長から鍵を借りる。
A鍵は,使用当日又は翌日正午までに返却する。
(使用時間・料金)
第23条 クラブの使用は8時〜22時を原則とし,使用料は1回を5時間以内として次のように定める
@窯4町内会組織(子供会,老人会等を含む)の使用。
イ.窯組として行なう行事は,調理室の使用を含め全て無料とする。
ロ.子供会,老人会の行なう行事は,調理室の使用を含め全て無料とする。
ハ.各町内隣保班長会議を始めとする各町内の打ち合わせ等の会議は無料とする。
ニ.各町内隣保班で懇親会的な性質を有するものも無料とする。
ホ.公文,書道教室等窯クラブの使用頻度の多いものについては,収入の柱であり出来る限り優先(使用する部屋を含め)して対応する。
A一般会合(窯4町内の居住者),営利目的などに区分し下表に定める
 窯クラブ使用料金表(1回)
 場所
利用者
ホール
ホール
和室
織部
和室
志野
調理室
@一般
 会合
10001000 10001000無料
A塾芸
 関係
15001500 15001500水道・光熱
使用料
として一回
1000円
B営利
 目的
3000300030003000
C葬儀
 等
 8:00〜17:30
全室で 20,000円
D町内
会組織
 無料
☆付記
イ.5時間を越える場合の使用は,その倍額とする。
ロ.窯4町内会の居住者でない者の使用は,倍額とする。
ハ.A〜C料理等の調理室使用は,水道光熱使用料として1,000円とする。
ニ.葬儀,告別式の使用は,全室一括(8:00〜17:30に限る)とし20,000円とする。
ホ.お通夜は,使用しないこととする。
(使用上の遵守事項) 第24条 クラブの使用者は,次の事項を遵守すること。
@火気の取り扱いは,充分注意すること。
A全館・敷地内 禁煙とする。
Bガス・水道の止栓,電気関係のスイッチを「切」とすること。
C使用後は清掃をし,諸器具の整頓をしてゴミは持ち帰ること。
D戸締り等を確認すること。